【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎耕三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、職権
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎耕三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、職権で調査するに、第一審判決の認定するところによると、本件公職選挙 法違反の犯行時は、昭和五〇年三月八日であるから、同年法律第六三号附則四条に より、同法律による改正前の公職選挙法二二一条一項五号、二三九条一号を適用す べきであるのに、第一審判決には誤つて新法を適用した違法があり、原判決にはこ れを看過した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められ ない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和五二年一二月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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