昭和52(あ)188 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎耕三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、職権

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判決文本文535 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎耕三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、職権で調査するに、第一審判決の認定するところによると、本件公職選挙 法違反の犯行時は、昭和五〇年三月八日であるから、同年法律第六三号附則四条に より、同法律による改正前の公職選挙法二二一条一項五号、二三九条一号を適用す べきであるのに、第一審判決には誤つて新法を適用した違法があり、原判決にはこ れを看過した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められ ない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和五二年一二月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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