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昭和36(あ)2391 酒税法違反

裁判所

昭和37年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,268 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人稲本錠之助、同太田実の上告趣意第一点について。旧酒税法六六条但書は、「但シ懲役ノ刑ニ処スル場合又ハ懲役及罰金ヲ併科スル場合ニオケル懲役刑ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ」と規定し、本件に適用されている同法六一条一項所定の懲役刑については、刑法六六条の適用を排除していないのであるから、右懲役刑については、所論違憲の主張は、その前提を欠く。次に、右六一条一項所定の罰金刑については、旧酒税法六六条本文により刑法六六条の適用が排除せられているけれども、その罰金額は「五〇万円以下の罰金」であるから、最高五〇万円から最低一〇〇〇円(罰金等臨時措置法二条一項本文参照)までの範囲内において十分情状を酌量する余地があるのであり、しかも五万円以下の罰金に処する場合には、情状により刑の執行猶予を言い渡すこともできるのである(刑法二五条一項、罰金等臨時措置法六条参照)。なお、旧酒税法六六条二項は、情状により同条一項の罰金刑より重く処罰することができる旨規定しているが、これを適用すると否とは裁判所の裁量に任されている。従つて、このような場合に、刑法六六条の規定を適用しないということは、結局情状の酌量は、右一〇〇〇円までの範囲で十分であるとの法意に帰するのである。かかる立法をすることの当否は、立法政策ないし立法技術の問題すなわち立法機関の裁量に属する問題であつて、憲法適否の問題ではない。従つて、旧酒税法六六条本文が、右の如く罰金刑について刑法六六条の規定を排除したからといつて、所論のように憲法一三条、七六条三項に違反するということはできない。このことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日言渡、刑集二巻一三号一七八三頁以下参照)の趣旨とするところである。それ 三条、七六条三項に違反するということはできない。このことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日言渡、刑集二巻一三号一七八三頁以下参照)の趣旨とするところである。 のように憲法一三条、七六条三項に違反するということはできない。このことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日言渡、刑集二巻一三号一七八三頁以下参照)の趣旨とするところである。それ 三条、七六条三項に違反するということはできない。このことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日言渡、刑集二巻一三号一七八三頁以下参照)の趣旨とするところである。それ故所論は採るを得ない。- 1 -同第二点について。論旨は、証拠の取捨選択およびその価値判断の非難、これを前提とする事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三七年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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