裁判所
昭和52年4月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長谷川幸雄の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、憲法一九条違反をいう点は、記録上、被告人をその思想の故に重く処罰したとは認められないから、所論はその前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年四月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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