昭和47(し)86 法人税法違反被告事件の訴因変更許可決定および右決定を維持する旨の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年11月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 宮崎地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、本件訴因変更許可決定のよう に、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法

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判決文本文377 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、本件訴因変更許可決定のよう に、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律に より不服を申し立てることができない決定」にあたらないのであるから、本件抗告 は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四七年一一月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    村   上   朝   一             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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