【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、本件訴因変更許可決定のよう に、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲(三一条違反)をいうが、本件訴因変更許可決定のよう に、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律に より不服を申し立てることができない決定」にあたらないのであるから、本件抗告 は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四七年一一月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 村 上 朝 一 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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