【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人荒木孝壬の上告趣意第一点の一、二は、判例違反をいうが、判例の具体的 な摘示がなく(上告理由として判例違反を主張する
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人荒木孝壬の上告趣意第一点の一、二は、判例違反をいうが、判例の具体的 な摘示がなく(上告理由として判例違反を主張する場合には、裁判所名、事件番号、 裁判年月日、掲載文書名、掲載箇所等を指示して、その判例を具体的に示すべきで あるが、本件上告趣意書には、単に裁判所名と判決要旨の記載があるのみである。)、 その余は事実誤認の主張であり、同三は、単なる法令違反の主張、同第二点は、量 刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、 記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法 四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四五年二月四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示