昭和49(オ)331 所有権移転登記等請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年9月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和45(ネ)1749
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人南逸郎、同石田一則、同藤巻一雄の上告理由について  原審が適法に確

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判決文本文1,672 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人南逸郎、同石田一則、同藤巻一雄の上告理由について  原審が適法に確定した事実及び本件記録によれば、(一)昭和二三年六月ごろ、上 告人らの先代訴外亡Dの所有する本件各土地について自作農創設特別措置法による 買収処分がされ、かつ昭和二四年七月ごろ、被上告人らの先代訴外亡Eに対する売 渡処分がおこなわれたところ、右Dの死後その相続人の一人である上告人Aは、右 売渡処分後の昭和三二年五月に、右Eとの間で、右上告人が本件各土地を買い受け る旨の売買契約が成立したとして、右Eの死後、その子である被上告人B1、同B 2及び妻である訴外亡Fに対し、右各土地について右上告人のため、農地法所定の 許可申請手続及び許可を条件とする所有権移転登記手続等を求める訴(以下、前訴 という。)を提起し、その請求棄却の判決が最高裁判所昭和四〇年(オ)第七九一 号同四一年一二月二日第二小法廷の上告棄却の判決の言渡により確定したこと、( 二)ところが、翌昭和四二年四月に右Dの共同相続人である上告人らが本訴を提起 し、前記買収処分の無効等を理由として、右E及び右訴訟係属中に死亡した右Fの 相続人である被上告人B1、同B2並びに右訴訟係属中に右被上告人らから本件第 三土地の売渡をうけた被上告人B3紙業株式会社のためにされた本件各土地につい ての各所有権移転登記の抹消登記手続に代る所有権移転登記手続等を請求している こと、(三)ところで、上告人Aは、前訴においても前記買収処分が無効であること を主張し、買収処分が無効であるため本件各土地は当然その返還を求めうべきもの であるが、これを実現する方法として、土地返還約束を内容とする、実質は和解契 約の性質をもつ前記売買契約を締結し、これに基 と を主張し、買収処分が無効であるため本件各土地は当然その返還を求めうべきもの であるが、これを実現する方法として、土地返還約束を内容とする、実質は和解契 約の性質をもつ前記売買契約を締結し、これに基づき前訴を提起したものである旨 - 1 - を一貫して陳述していたこと、(四)右上告人は、本訴における主張を前訴で請求原 因として主張するにつきなんら支障はなかつたことが、明らかである。右事実関係 のもとにおいては、前訴と本訴は、訴訟物を異にするとはいえ、ひつきよう、右D の相続人が、右Eの相続人及び右相続人から譲渡をうけた者に対し、本件各土地の 買収処分の無効を前提としてその取戻を目的として提起したものであり、本訴は、 実質的には、前訴のむし返しというべきものであり、前訴において本訴の請求をす ることに支障もなかつたのにかかわらず、さらに上告人らが本訴を提起することは、 本訴提起時にすでに右買収処分後約二〇年も経過しており、右買収処分に基づき本 件各土地の売渡をうけた右E及びその承継人の地位を不当に長く不安定な状態にお くことになることを考慮するときは、信義則に照らして許されないものと解するの が相当である。これと結論を同じくする原審の判断は、結局相当として是認するこ とができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸       盛   一             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -    田   武   三             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -

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