昭和55(オ)105 貸金

裁判年月日・裁判所
昭和58年6月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)2715
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人島田徳郎、同瀧澤幸雄の上告理由第一点について、  所論の点に関する原

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判決文本文921 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人島田徳郎、同瀧澤幸雄の上告理由第一点について、  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属 する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができな い。  同第二点について  原審の適法に確定した事実によれば、学校法人D学園の寄附行為には、借入金を するにつき評議員会の議決を要する旨及び理事の三分の二以上の同意がなければな らない旨の規定があるが、同学園は、右寄附行為所定の手続を履践することなく、 E土地開発株式会社から原判示の金員を借り入れたというのである。右寄附行為の 規定は、同学園の理事の代表権に加えた制限と解するのが相当であるから、右金員 借入れについて私立学校法四九条の規定により民法五四条の規定を準用しこれを有 効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、また、前記E土地 開発株式会社の代表取締役である被上告人が、右寄附行為所定の制限があることを 知らず、かつ、これにつき無過失であつたとした原審の認定判断は、その挙示する 証拠関係に照らして是認できないものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨 は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官      横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -

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