1,210 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人里見馬城夫、岡田実五郎の上告理由第一点について。所論は、本件土地所有者たる訴外Dが、右土地を被上告人等に賃貸したと認定するがためには、その前提として同訴外人と訴外Eとの間の賃貸借は如何になつたかを解決しなければならないとし、原判決の理由不備を主張する。しかし上告人は、本件土地につき自己に賃借権がありとし、これを保全するため賃貸人Dに代位し、被上告人等はなんら権原なくして右地上にそれぞれ本件家屋を所有しているとして、被上告人等に対し右各建物の収去等を求めるものであること記録上明らかであり、これに対し原判決は、上告人が右Dから本件土地を賃借した事実と被上告人等が、右Dから本件宅地を賃借占有している事実を認定した上、上告人の請求を失当と判断したのであつてこの判断は相当であり、なんら違法のかどはない。けだし被上告人等が本件土地を賃貸借に基いて占有する以上、賃貸人たる右Dが被上告人等に対し土地明渡の請求権を有すべきいわれなく、従つて上告人に右Dの権利の代位行使を認むべき余地を存しないからである。そして所論の右Dと訴外Eとの間の本件土地に関する賃貸借は、上告人において上告人が本件土地賃借権を取得するに至つた経過として主張するにすぎないものと認められるから、特に判断しなければならないものではない。従つて原判決に理由を欠く違法があるとの所論は採用できない。同第二点について。所論の(1)は、原審における証拠の取捨判断ないし事実認定の非難に帰するから採用できない。所論の(2)については、原判決は、その認定事実に基き(原審挙示の証拠によれば、右認定を維持しうるから虚無の証拠という所論は理由がない)、- 1 -被上告人等 認定の非難に帰するから採用できない。所論の(2)については、原判決は、その認定事実に基き(原審挙示の証拠によれば、右認定を維持しうるから虚無の証拠という所論は理由がない)、- 1 -被上告人等がFに代理権ありと信ずべき正当の理由を有するものと判示しているのであつて、右の原判示には、所論のような違法は認められない。 れば、右認定を維持しうるから虚無の証拠という所論は理由がない)、- 1 -被上告人等 認定の非難に帰するから採用できない。所論の(2)については、原判決は、その認定事実に基き(原審挙示の証拠によれば、右認定を維持しうるから虚無の証拠という所論は理由がない)、- 1 -被上告人等がFに代理権ありと信ずべき正当の理由を有するものと判示しているのであつて、右の原判示には、所論のような違法は認められない。所論は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -
▼ クリックして全文を表示