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昭和50(オ)262 信認金等返還請求

裁判所

昭和50年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)1705

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477 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高坂安太郎の上告理由について。論旨は、原判決は口頭弁論終結の日から約五年有余を徒過した後に言い渡されたものであつて、その間にどのような事情が伏在したとしても許さるべくもない違法の措置であることは明らかであるから、破棄さるべきである、と主張する。しかし、判決の言渡は、民訴法一九〇条一項の規定するとおり、事件の繁雑その他特別の事情がないかぎり、口頭弁論終結の日から二週間内にすべきもので、いちじるしく言渡を遅延することは、同条の所期しないところであるけれども、それだけでは、同法三九五条所定の絶対的上告理由のいずれにも該当せず、また、当然判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違反でもないから、これをもつて直ちに原判決を破棄すべきものとすることはできない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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