昭和52(あ)740 業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。弁護人伊藤敬壽の

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判決文本文800 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。弁護人伊藤敬壽の上告趣意第一点は、事実誤認、 単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、引用の各判例はい ずれも事案を異にし本件に適切でなく、同第三点は、判例違反をいう点を含めて、 その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第四点は、事実誤認、単なる法令違 反の主張であり、同第五点は、憲法三八条一項違反及び判例違反をいう点を含めて、 実質は、すべて単なる法令違反、量刑不当の主張にすぎず、いずれも適法な上告理 由にあたらない。  なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の規定は、その手段において人畜に危 険の及ぶおそれの高度な猟法を禁止した  ものであり、被告人が本件据銃をしたこと自体によつて同条違反の罪が成立する とした原判断は、正当である。  弁護人富岡秀夫の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、その実質は事実誤 認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五三年二月三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -  部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -

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