- 1 - 令和7年4月16日判決言渡令和6年(行ケ)第10109号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和7年3月10日判決 原告 X 被告特許庁長官同指定代理人中 屋 裕一郎石井孝明 小川恭司後藤亮治冨澤武志主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が再審2024-950001号事件について令和6年11月11日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要本件は、再審の請求を不成立とした審決の取消訴訟である。 1 特許庁における手続の経緯等原告は、平成9年8月20日、発明の名称を「介助機」とする発明について特許出願をしたところ(甲1。特願平9-260785号)、拒絶査定を受けたため、拒絶 査定不服審判請求をしたが(不服2005-9621号)、平成19年11月12日- 2 - にこれを不成立とする審決(甲3。以下「原審決」という。)がされた。原告は、原審決の取消しを求める訴えを知的財産高等裁判所に提起したが請求棄却の判決がされ、同判決に対して最高裁判所にした上告は平成21年1月15日に棄却され、原審決が確定した。 原告は、平成28年3月22日、原審決について4回目となる再審の請求をしたが (甲7。再審2016-950001号)、同年7月27日、同請求を却下する審決(甲5。以下「第4次再審審決」という。)がされた。原告は、第4次再審審決の取消しを求める訴えを知的財産高等裁判所に提起 (甲7。再審2016-950001号)、同年7月27日、同請求を却下する審決(甲5。以下「第4次再審審決」という。)がされた。原告は、第4次再審審決の取消しを求める訴えを知的財産高等裁判所に提起したが、同年12月22日、請求棄却の判決がされ、その後、第4次再審審決が確定した。 原告は、令和6年5月10日、被告に対し、「請求の趣旨」欄に「不服2005-9 621不服審判事件についてなされた原審決を取消す。特願平9-260785は特許すべきものであるとの審決を求める。」と記載し、「請求の理由」欄に「特許法が準用する民訴法338条1項10号「不服の申立てに係る審決(再審2016-950001)が前に確定した審決(原審決2005-9621)と抵触すること。」に基づき、再審を請求する。」と記載した再審請求書を提出した(甲8)。 特許庁は、これを再審2024-950001号事件として審理し、同年11月11日、上記再審の請求を不成立とする審決(甲6。以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月28日、原告に送達された。 原告は、同年12月19日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 本件審決の理由の要旨 (1) 再審請求書の記載によると、原告は、再審請求の対象を原審決とし、原審決が第4次再審審決と抵触することを再審事由として主張するものと解される。 しかし、特許法171条2項が準用する民訴法338条1項10号の規定からして、後にされた審決と抵触することを理由に前に確定した審決の再審を求めることはできないと解されるところ、原審決は、第4次再審審決よりも前に確定しているから、 原審決が第4次再審審決と抵触することは、同号所定の再審事由に当たらない。 - 3 - (2) 仮に、原告が、再審請求の対象を ころ、原審決は、第4次再審審決よりも前に確定しているから、 原審決が第4次再審審決と抵触することは、同号所定の再審事由に当たらない。 - 3 - (2) 仮に、原告が、再審請求の対象を第4次再審審決とし、第4次再審審決が原審決と抵触することを再審事由として主張するものと解するとしても、原審決は拒絶査定不服審判において特許出願に係る発明の進歩性判断が問題となったのに対し、第4次再審請求は再審請求において再審請求の適法性が問題となったものであるから、両審決は請求の基礎が異なり、判断の抵触はないから、民訴法338条1項10号の再 審事由は認められない。 第3 原告が主張する審決取消事由原告が再審請求の対象とするのは第4次再審審決である。 原告が主張する再審事由は、特許法171条2項が準用する民訴法338条1項10号であり、不服の申立てに係る審決が第4次再審審決であり、前に確定した審決が 原審決である。第4次再審審決における「(審査官による判断が)事実に反するものとは解せない」との判断部分が、原審決における「引用発明の作動アームに駆動軸を設けることを排除する特段の事情は認められない…周知の技術を採用して適宜なし得た設計事項にすぎない」との事実に反する判断部分と内容において理由の食違いがあって抵触している。 したがって、再審事由の判断を誤った本件審決は取り消されるべきである。 第4 当裁判所の判断再審請求書(甲8)の請求の趣旨欄の記載によると、再審請求の対象は原審決と解されるところ、第4次再審審決より前に確定した原審決が第4次再審審決と抵触することをもって、特許法171条2項が準用する民訴法338条1項10号による原審 決の再審事由とならないことは明らかであるから、原告の請求には理由がない。これと同 審決が第4次再審審決と抵触することをもって、特許法171条2項が準用する民訴法338条1項10号による原審 決の再審事由とならないことは明らかであるから、原告の請求には理由がない。これと同旨の本件審決の判断は、正当として是認することができる。 仮に、原告が、再審請求の対象を第4次再審審決とし、これが原審決と抵触することを再審事由として主張するものと解するとしても、原審決は拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決であり、第4次再審審決は再審の請求を不適法なものとして却下 する審決であるから、第4次再審審決は原審決と抵触せず、原告の請求には理由がな- 4 - い。これと同旨の本件審決の判断は、正当として是認することができる。 その他、原告が主張するところは、いずれも上記結論を左右しない。 以上のとおり、原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官 本多知成 裁判官天野研司 裁判官遠山敦士は、てん補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官本多知成
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