昭和27(オ)821 農地売渡通知書交付取消処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点は、原審の事実認定を非難するに帰し、第二点については原判決 の判

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判決文本文404 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点は、原審の事実認定を非難するに帰し、第二点については原判決の判示するとおりである。第三点所論の自作農創設特別措置法二三条による農地の交換の適否については原審で争われていないのみならず、原判決の判示事実によれば所論のような違法はない。第四点は上告代理人の農地改革に関する見解であつてよつて原判決を違法とすべき理由はない。その他論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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