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昭和43(あ)1500 詐欺、詐欺幇助

裁判所

昭和44年7月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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716 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。弁護人馬屋原成男の上告趣意第一点のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、憲法三八条違反をいう点は、所論被告人の供述について任意性を疑うべき証跡がないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点のうち、憲法七六条三項、九九条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、昭和二四年五月二日名古屋高等裁判所判決(判決特報一号六頁)の判例違反をいう点は、同判例が、当裁判所の判例(昭和二八年三月五日第一小法廷決定・刑集七巻三号四五七頁、同二九年一月二一日第一小法廷判決・刑集八巻一号七一頁)によつて変更され、刑訴法四〇五条三号の判例でなくなつたものであるから、前提を欠き、その余の判例違反をいう点は、原判示に沿わない主張を前提とするものであり、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、憲法一四条違反をいう点もあるが、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年七月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎 裁判長裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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