【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡辺一郎の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、憲法第三七条第二項 が裁判所に被告人側の申請にかかる証人の総べてを
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡辺一郎の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、憲法第三七条第二項が裁判所に被告人側の申請にかかる証人の総べてを取調ぶべき義務を負わしめているものでないことは当裁判所大法廷判決(判例集二巻七号七三四頁)に示されているとおりであり、又同条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、構成その他において偏頗のおそれのない裁判所の裁判という意味であることは当裁判所大法廷判決(判例集二巻五号四四七頁)の判示しているところであるから、論旨はすべて、理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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