昭和47(オ)89 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和44(ネ)236
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決の確定したところによれば、本件約束手形のう

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判決文本文665 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決の確定したところによれば、本件約束手形のうちの一通については、第一 裏書欄中、裏書人の名下の捺印部分に重ねて、同印の約三分の一の直径の、通常会 計帳簿に使用される「済」なる印が青色インクで押捺されているが、裏書人の記名 は存置されていて、その上に線を引いてこれを抹消するなどの措置はとられておら ず、通常抹消に使用されるような押印もされていないというのである。このような 事実関係のもとにおいては、右裏書記載を除去する意思が手形上客観的に表現され ているものとはいえず、右裏書は抹消されたものではないとした原判決の判断は、 正当として是認することができる。論旨は、違憲をいうが、実質は右判断の違法を 主張するにすぎないものと解されるところ、原判決になんら所論の違法はなく、論 旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝 - 1 -

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