昭和29(ヤ)9 借地権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年3月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下とする。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告代理人弁護士山中静次の再審理由について。  しかし、所論中趣旨

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判決文本文266 文字)

主文 本件再審の訴を却下とする。 訴訟費用は再審原告の負担とする。 理由 再審原告代理人弁護士山中静次の再審理由について。 しかし、所論中趣旨において判断遺脱を主張している点は、所論各判決はそれぞれ所論の要点について必要な判断を与えているのであるから、到底これを採用し難く、その余の論点は適法な再審事由に当るものとは認め難い。 よつて、本件再審の訴はこれを却下すべきものとし、民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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