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昭和25(れ)1622 窃盗

裁判所

昭和26年3月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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196 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意第一、二点について。右は、要するに原審の量刑を不当とするものであるが、かかる事由は上告の適法な理由とすることはできない。よって刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は全裁判官一致の意見である。検察官安平政吉関与昭和二六年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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