昭和27(オ)816 請求に関する異議

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人訴訟代理人伊藤順蔵の上告理由は末尾添付のとおりである。  上告理由第一点

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判決文本文887 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人訴訟代理人伊藤順蔵の上告理由は末尾添付のとおりである。 上告理由第一点について。 原判決は、所論本件の債務名義である裁判上の和解の内容は、その以前に締結された所論裁判外の和解の内容と一部分にくい違い(延滞賃料として、既に支払済のもの及び未発生のものの支払を約した部分につき)があつたとしても、その他はすべて上告人委任の趣旨どおりのものであつて、本件裁判上の和解は有効であることを判示しているのであるが、右原番の判断の正当であることは十分肯認することができるから、論旨は採用できない。 同第二点について。 請求異議事件についても、その異議の当否は事実審の口頭弁論の終結当時を標準として判断すべきものである。それ故、所論執行文附与当時は、本件債務名義につき即時の強制執行を為し得ない事由があつたとしても、その後原審口頭弁論の終結当時、もはや右事由が存在せざるに至つた以上、請求異議は失当として排斥されるべきものであることは当然である。論旨は理由がない。 同第三点について。 原審の認定した事実関係の下においては、いまだもつて本件催告を無効としなければならない程の過大な催告ということはできないから(即ち所論甲第三号証の執行調書によれば、請求金額八六〇円執行費用四二三円計一、二八三円であり、原審認定の真実の債務額より五四〇円を超過している)、論旨は採用できない(なお所論中、本件執行の時「上告人は延滞金である三百二十円ならば支払うと云つても上- 1 -告人の方では応じなかつた」との事実は原審の認定していないところである)。 よつて、民訴四〇一条同九五条同八九条により、裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり判決する。 も上- 1 -告人の方では応じなかつた」との事実は原審の認定していないところである)。 よつて、民訴四〇一条同九五条同八九条により、裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤里八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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