昭和30(う)3246 失火被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年6月27日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人田辺恒貞作成名義の控訴趣意書に記載されたとお

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判決文本文648 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は弁護人田辺恒貞作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これをここに引用する。 控訴趣意第二点について。 <要旨>原判決は本件被告人の注意義務懈怠の事実を摘示するに当り「小型ローソクをさして之に火を点じて使用し</要旨>たが、不注意にもローソクの火が自然に消えたものと思い込み消えたことを確認しないで、そのまま外部へ出て仕舞つた為(中略)そのローソクから火を発し」云々と判示するに止まり、消火の有無を確認するにつき具体的に如何なる方法を採るべきやを判示していないことは所論のとおりであるけれども、右記載は、ローソクに点火して使用した場合においては、使用後、先ず完全に消火したか否かを確認し、完全に消火していない場合は、完全にこれを消火する措置を講ずべき注意義務があるのに拘らず、不注意にもこれを怠り、漫然ローソクの火が自然に消えたものと思い込みそのまま屋外に出て仕舞つた過失により、右ローソクの残火から火を発した旨を判示したものと解し得られ、消火の有無を確認すべき具体的措置如何は事案に則し社会通念に照らして自らこれを理解するに難くないところであるから、右は注意義務懈怠の事実の摘示として欠けるところがないものと言うべきである。されば原判決には所論の如き理由不備の違法はなく、論旨は採用すべき限りではない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事河原徳治判事遠藤吉彦)

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