【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、期 間満了によりその効力を失ったことが明らかである
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、期 間満了によりその効力を失ったことが明らかであるから、本件抗告は、その利益を 失ったものというべきである。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 平成三年二月二六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 味 村 治 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 - 1 -
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