【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 職権により調査すると、本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、期 間満了によりその効力を失ったことが明らかである
主文 本件抗告を棄却する。 理由 職権により調査すると、本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、期間満了によりその効力を失ったことが明らかであるから、本件抗告は、その利益を失ったものというべきである。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官味村治裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平- 1 -
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