平成3(し)11 賭博開張図利被告事件についてした勾留期間更新決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成3年2月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、期 間満了によりその効力を失ったことが明らかである

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判決文本文376 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  職権により調査すると、本件勾留状は、平成三年二月二日を経過した時点で、期 間満了によりその効力を失ったことが明らかであるから、本件抗告は、その利益を 失ったものというべきである。  よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   平成三年二月二六日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    味   村       治             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 1 -

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