平成16(わ)358 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成16年4月26日 千葉地方裁判所
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判決文本文2,869 文字)

平成16年4月26日宣告平成16年(わ)第358号公職選挙法違反被告事件判決被告人 A 主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成16年2月8日施行の芝山町議会議員一般選挙に際して同選挙に立候補する決意を有していた者であるが,Bと共謀の上,被告人の当選を得る目的をもって,いまだ被告人の立候補の届出のない同月1日ころから同月2日ころまでの間,4回にわたり,千葉県山武郡芝山町所在の甲集会所ほか1か所において,同選挙の選挙人であり,同選挙に際して被告人から選挙運動の依頼を受けた選挙運動者であるCほか3名に対し,被告人のため投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として現金各10万円の供与の申込みをするとともに,立候補届出前の選挙運動をしたものである。 (法令の適用) 1 罰条(1) 当選を得る目的をもって選挙人兼選挙運動者4名に対して金銭の供与の申込みをした点いずれも刑法60条,公職選挙法221条1項1号(2) 選挙人兼選挙運動者4名に対して立候補届出前の選挙運動をした点いずれも刑法60条,公職選挙法239条1項 1号,129条 2 科刑上の一罪の処理各選挙人兼選挙運動者に対する供与申込みと立候補届出前の選挙運動についていずれも刑法54条1項前段,10条(それぞれ,1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,一罪として重い供与申込みの罪の刑で処断) 3 刑種の選択各選挙人兼選挙運動者に対する罪についていずれも懲役刑 4 併合罪の処理 れぞれ,1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,一罪として重い供与申込みの罪の刑で処断) 3 刑種の選択各選挙人兼選挙運動者に対する罪についていずれも懲役刑 4 併合罪の処理各選挙人兼選挙運動者に対する罪刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重いCに対する罪の刑に法定の加重) 5 刑の執行猶予刑法25条1項(量刑の理由)本件は,芝山町議会議員一般選挙に際して同選挙に立候補する決意を有していた被告人が,Bと共謀の上,被告人の当選を得る目的をもって,その立候補届出前,4回にわたり,選挙人兼選挙運動者4名に対し,報酬として各10万円の供与の申込みをして投票買収及び運動買収をしようとするとともに,立候補届出前の選挙運動をしたという事案である。 判示犯行に至る経緯及びその態様は次のとおりである。すなわち,被告人は,地元乙地区の推薦を背景に,平成4年に芝山町議会議員選挙に初当選して以降,3期にわたって同選挙に連続して当選し,この間,芝山町議会議長等の要職を務めるなどした者であるが,平成16年2月8日施行の同議会議員一般選挙が迫る平成15年秋ころ,同選挙に更に立候補する決意を固めたものの,平成16年1月上旬ころ,同選挙に際して地元乙地区の推薦を受けられないこととなった。被告人は,このため,自己の当選に危機感を覚え,地区住民に影響力のある乙地区内の宿区,西部区,北部区及び南部区の各区長又は有力者合計4名に対し,選挙運動を依頼する一方,投票買収及び投票取りまとめ等の運動買収をすることを考え,同月31日ころ,それまで親しく交際しており,同選挙に際して中心人物として選挙運動をするとの承諾を得ていたBに対し,判示各犯行を持ち掛けた。Bは,当初こそこのような被告人に対して苦言を呈したものの,被告人同様の危機感を まで親しく交際しており,同選挙に際して中心人物として選挙運動をするとの承諾を得ていたBに対し,判示各犯行を持ち掛けた。Bは,当初こそこのような被告人に対して苦言を呈したものの,被告人同様の危機感を覚えていたことから,結局これを承諾した。そして,被告人らは,その立候補届出前,乙地区内の地区住民の懇親会又は被告人方での出陣式の会場準備に際し,これら4名に対し,それぞれ,報酬として現金各10万円を交付し,その供与の申込みをして投票買収及び運動買収をしようとしたというのである。そうすると,判示各犯行の動機は,間接民主制を支える選挙の自由公正など一顧だにしない,安直かつ身勝手なものといえ,これに酌量の余地などない。そして,上記諸事情によれば,判示各犯行は,計画的かつ大胆で,高額の報酬の供与の申込みにより,選挙の自由公正を侵害する危険性の相当高いものであったといえ,極めて悪質で重大な選挙犯罪である。 被告人は,判示各犯行に際し,Bに判示各犯行を持ち掛けるとともに,交付する現金合計40万円を準備した上,Bに実行行為を担当させたというのであり,その役割は,自ら手を汚すことなく,Bを巻き込み,背後から判示各犯行を積極的に推進するという,極めて重要で卑劣極まりないものである。そして,上記諸事情に加え,判示各犯行を自認し,かつ,芝山町議会で被告人に対する辞職勧告が決議されているにもかかわらず,被告人が芝山町議会議員としてなおも活動していることや,被告人が当公判廷において判示各犯行が発覚した自分は不運であったにすぎないとの趣旨の供述をしていること等を併せて考慮すれば,選挙の自由公正の重要性に対する被告人の理解には極めて不十分なものがあり,この種事犯に対する被告人の規範意識は著しく低下していることがうかがわれる上,間接民主制を担う議員,更には有権者としての被 ,選挙の自由公正の重要性に対する被告人の理解には極めて不十分なものがあり,この種事犯に対する被告人の規範意識は著しく低下していることがうかがわれる上,間接民主制を担う議員,更には有権者としての被告人の資質には疑問を持たざるを得ない。 以上によれば,被告人の刑事責任を軽視することはできないが,本件においては被告人にとって酌むべき事情として,現金各10万円の交付を受けた4名が,判示各犯行の当日又は翌日,それぞれ交付された現金を返還しており,これら4名に明確な受領意思があったということは必ずしもできない結果とはいえ,判示各犯行は,投票買収及び運動買収に至らなかったものであること,被告人は,捜査時において身柄拘束を受けるなどし,これに相応した反省の機会を得たとも考えられるところ,捜査官に対しては判示各犯行を素直に認め,当公判廷においてはこれについて反省悔悟の言葉を繰り返し供述していること,これまで前科歴が見当たらないこと等からすれば,被告人は,これまで芝山町議員等として真面目に社会生活を営んできたことがうかがわれること,被告人と同居する実子が,当公判廷において,今後の被告人の監督を誓約していること,地区住民らによる被告人の監督も相応に期待可能であることがうかがわれること等が認められ,これらの事情を併せて考慮すれば,被告人に対しては,主文の刑を科した上,今回に限りその刑の執行を猶予するのが相当である。 (求刑懲役1年6月)平成16年4月26日千葉地方裁判所刑事第2部裁判官鈴木尚久

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