【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告の申立を棄却する。 理 由 最高裁判所がした決定に対しては、特別抗告の申立は許されない(昭和三〇年( す)第三五〇号同年一〇月三一日第二小
主文 本件特別抗告の申立を棄却する。 理由 最高裁判所がした決定に対しては、特別抗告の申立は許されない(昭和三〇年(す)第三五〇号同年一〇月三一日第二小法廷決定、刑集九巻一一号二三四九頁参照)のであるから、本件申立は不適法であつて棄却を免れない。(なお、所論の上告棄却決定謄本は、被告人と弁護人である本件申立人の双方に送達せられ、その日時は、被告人には昭和三二年四月九日、弁護人には同月一一日であること一件記録に徴し明白であり、かような場合における所論異議申立期間は、本人に対し送達された時から進行をはじめると解すべきものである。昭和二七年(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定、刑集六巻一〇号一二一三頁参照。)よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年五月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
▼ クリックして全文を表示