昭和45(あ)201 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年5月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、同被告人の弁護人花房多喜 雄の上告趣意のうち、昭和二八年(あ)第二五二

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判決文本文884 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人A本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、同被告人の弁護人花房多喜雄の上告趣意のうち、昭和二八年(あ)第二五二二号同三一年一月三一日第三小法廷判決(刑集一〇巻一号一一九頁)の判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、昭和三一年(あ)第四四七八号同三四年五月二二日第二小法廷判決(刑集一三巻五号七七三頁)の判例違反をいう点は、原審が弁護人請求の証人尋問を採用しなかつたことを論難するのみで、本件のごとき場合において、事案の核心となる事項につき事実の取調べをすることを要しない旨、右判例と相反する判断を原審がなしたと主張するものでなく、大審院昭和一七年(れ)第三六三号同年五月八日第四刑事部判決(刑集二一巻八号二六六頁)の判例違反をいう点は、すでにこれと同趣旨の当裁判所判例(昭和四一年(あ)第二〇六二号同四二年二月四日第二小法廷決定、刑集二一巻一号九頁)があつて、右大審院判例は刑訴法四〇五条三号の判例にあたらず、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人Bの弁護人花房多喜雄、被告人両名の弁護人中山淳太郎、同池田克の各上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人両名の弁護人太田英雄の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張に帰し、判例違反をいう点は、実質は、事実誤認の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、以上すべて上告適法の理由とならない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年五月二八日- 1 -最高裁 訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年五月二八日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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