【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人土井義明の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は、刑訴法 三一四条の解釈適用に関する、単なる訴訟手続の法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人土井義明の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は、刑訴法三一四条の解釈適用に関する、単なる訴訟手続の法令違反をいうものにすぎず、同法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、記録によれば、被告人は、本件事故の頭部外傷により、第一審公判当時本件事故について記憶の回復がなく、またその見込もなかつたが、右の点を除けば、心身ともに正常な状態に復しており、訴訟当事者として十分の防禦活動をすることができたものであることが明らかであるから、公判手続の停止の措置をとらなかつた第一審の訴訟手続に法令の解釈適用の誤りはないとした原審の判断は相当である。最高裁昭和二九年(し)第四一号同年七月三〇日第二小法廷決定・刑集八巻七号一二三一頁参照)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年一二月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官長島敦- 1 -
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