【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人篠原一男、同斉藤修の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一三八条一 項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人篠原一男、同斉藤修の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一三八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁。なお、最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決、最高裁昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決各参照)とするところであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。 私は、公職選挙法一三八条一項の規定が憲法二一条に違反するものではないという点で、法廷意見に同調するが、その根拠の詳細は、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決における私の補足意見のとおりである。 昭和五六年一〇月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官環昌一裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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