昭和35(オ)900 山林所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年8月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人波多野義熊の上告理由第一点について。  原判決認定の事実関係の下で、

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判決文本文660 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人波多野義熊の上告理由第一点について。  原判決認定の事実関係の下で、所論上告人の本件山林の占有は、少くとも昭和一 四、五年以降は民法一六二条の取得時効完成の基礎となる占有とは認められないと して、所論上告人の取得時効の抗弁を排斥した原審の判断は正当であり、また、上 告人が原審において所論一〇年の取得時効を主張した形跡は記録上認めえない。所 論は、独自の見解に立脚するか、または、原審で主張判断のなかつた事実を挙げて 原判決を非難するものであつて、採用しえない。  同第二点について。  訴外Dから特に地上立木を除外することなく本件山林を買い受けた被上告人両名 に対し、上告人がその植栽した本件立木の所有権を主張するためには、これを公示 する対抗要件を必要とする旨の原審の判断は正当として是認しえられる。所論は、 右に反する独自の見解に立脚して原判決を非難するものであつて、採用しえない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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