【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中込・尚の上告趣意第一点は、事実誤認、法令違反の主張であり(この点 に関する原判示は正当である。)、同第二点は、量
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中込・尚の上告趣意第一点は、事実誤認、法令違反の主張であり(この点に関する原判示は正当である。)、同第二点は、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年六月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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