昭和25(ク)40 仮処分申請事件の却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和25(ラ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に抗

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判決文本文870 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件の抗告理由は、抗告人は先に本件建物に対する相手方の占有を解いてこれを執行吏の保管に移し、相手方には現状を変更しないことを条件として使用を継続させるといういわゆる現状維持の仮処分決定を得た後、相手方が現状を変更したことを理由に更に本件において、右の建物を執行吏に保管させる旨の仮処分を求めたのに対し、原決定はかかる仮処分を求めることは許されないとしたが、右は違法であつて結局憲法により保障された抗告人の財産権享有の侵害を伴うものであるというに帰する。 しかし右の抗告理由は畢竟既になされた所論のような仮処分決定の後、更に所論のような第二次的仮処分が求め得られるかという民訴法上の問題に関し原決定のこれに関する解釈を非難するにすぎないものであつて、かかる主張は単に名を憲法違反に藉りるものにすぎず、いわゆる憲法違反の主張に当らないものといわなければならない。 よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷 いわなければならない。 よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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