昭和23(れ)662 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月10日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人牧野内武人、同田村五男の上告趣意第一点について。  「原審第三回公判調書中、弁論の更新に関する部分には、「被告人

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判決文本文1,092 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人牧野内武人、同田村五男の上告趣意第一点について。 「原審第三回公判調書中、弁論の更新に関する部分には、「被告人」と記載せられて、「被告人等」とも、「被告人両名」とも記載せられていないことは所論のとおりであるが、「被告人」とは必ずしも、所論のように、単数の被告人のみを指すとは限らないのであつて、同公判調書の冒頭には被告人A、同Bの氏名が掲記せられてあり、右両被告人が同公判に出廷したことも、右調書上、あきらかであるから、同調書にいわゆる「被告人」は特に右両被告人のいずれをも個別していない以上、右両被告人を総称するものと解するのが相当である。また、公判調書が、他の公判調書の記載を引用して、その内容としている場合には、その両個の調書を対照しなければ、その記載内容を知ることのできないのは当然であつて、原審第三回公判調書を、同調書が引用した第二回公判調書と対照すれば、被告人A、同Bの両名が、原審第三回公判に出廷して、右両被告人は、それぞれ、第二回公判調書の記載と同趣旨の陳述をしたことは、明瞭である。従つて、原審第三回公判における弁論更新の手続には、所論のような違法は認められないのである。論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決が被告人Aに対する物価統制令違反の罪、および被告人両名に対する食糧管理法違反の罪を認定する証拠として、各被告人の原審公判における判示同趣旨の供述のみを挙げていることは所論のとおりであるが、当該公判廷における被告人の自白は憲法第三八条第三項、刑訴応急措置法第一〇条第三項の自白に含まれないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年七月二九日言渡、同年(れ)第一六八号大法廷事件判決参照)よつて論旨は理由がない。 - 1 - 刑訴応急措置法第一〇条第三項の自白に含まれないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年七月二九日言渡、同年(れ)第一六八号大法廷事件判決参照)よつて論旨は理由がない。 - 1 -以上のごとく、本件上告は理由がないから、刑事訴訟法第四四六条により、主文のとおり判決する。 右は、論旨第二点に関する裁判官、塚崎直義、沢田竹治郎、井上登、栗山茂の少数意見(前掲大法廷事件判決参照)を除いて、裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年一一月一〇日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -

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