昭和25(あ)2520 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反・食糧緊急措置令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
ファイル
hanrei-pdf-67376.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の上告趣意(後記)は、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らな い。また記録を精査しても同四一一条を適用すべ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文211 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の上告趣意(後記)は、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項、三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官栗山茂 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る