【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人市井栄作の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 右上告趣意について、 所論は事実誤認の主張であつて上
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人市井栄作の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。右上告趣意について、所論は事実誤認の主張であって上告適法の理由とならない。よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見である。検察官濱田竜信関与昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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