昭和46(あ)1878 業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59658.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林茂実の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、 同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文325 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林茂実の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(第一審判決判示第一の事実につき、被告人の過失と被害者の致死の結果との間に因果関係を認めた原判決の判断は、その認定の事実関係のもとにおいては、正当である。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年四月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る