主文 本件請求を棄却する。理由第1本件請求の趣旨及び理由本件請求の趣旨及び理由は,弁護人ら作成の証拠開示命令請求書及び第12回期日間整理手続調書記載のとおりであるが(なお,弁護人らは,第12回期日間整理手続において,上記請求中,A及びBの各供述調書に係る部分については撤回しており,C及びDの各供述調書については,検察官から,上記C及びDの供述調書の一部につき抄本として各1通が任意開示されている。),これらを総合すると,要するに,平成18年11月9日付け起訴に係る各公訴事実について,共犯者とされるE及びFが犯行後に上記C及びDと会った際に行った言動の中に,被告人が犯行に関与していないことを推認させ,または,上記E及びFの捜査段階における供述の信用性に影響を与えるものがあるとの主張を予定しているところ,上記一部任意開示を受けたC及びDの各供述調書の非開示部分についても弁護人らの主張に関連する内容が録取されている可能性があるから,刑事訴訟法316条の20第1項により上記非開示部分も含めて開示すべきというものである。 第2当裁判所の判断当裁判所が平成20年2月4日付け提示命令により検察官から提示を受けた上記C及びDの各供述調書を検討したところ,非開示部分については弁護人らの上記主張に関連する内容は録取されていないことが認められるから,上記各供述調書中非開示部分は,弁護人らの主張に関連しないことは明らかである。 したがって,弁護人らの請求は理由がない。第3よって,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・岡田信,裁判官・佐茂剛,裁判官・荒金慎哉) 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。もう一度テキストを送信してください。
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