昭和38(オ)428 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年7月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 昭和36(ネ)570
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人の上告理由第一点および第三点、上告人補助参加人指定代理人岡本元夫、 同中

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判決文本文1,460 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人の上告理由第一点および第三点、上告人補助参加人指定代理人岡本元夫、 同中村盛雄の上告理由第二点について。  本件において原審が確定したところによれば、訴外Fは、昭和二九年一〇月四日 本件土地を訴外Gに贈与し、即日所有権移転登記を経由し、その頃右土地の引渡を も了したというのであるから、右贈与契約は、特段の事由がない限り、本件土地の 所有権を契約の成立と同時にFからGに移転する趣旨でなされたものと解するのが 相当である。  しかるに、原審は、本件土地の買収令書の交付を受けたFが買収関係書類を福岡 県農地開拓課長に宛てて返却した事実に挙示の証拠を総合して、本件土地の贈与契 約は、FがGに対し、本件土地の処分権その他一切の権限を与え、Fは同土地に対 する一切の権限を放棄し、Fに対する本件土地の売渡通知書に記載された売渡の日 (昭和二四年八月一日)から起算して八年を経過するとともに、終局的にGに本件 土地の権利を移転させる趣旨のものであつたと認定し、右認定に基づき本件土地の 所有権は前示八年を経過した昭和三二年七月三一日の終了とともにFからGに移転 したものと判断したのである。ところが、原判決挙示の証拠のうち甲第二号証の二 (訴願書)の記載をみると、前示所有権移転登記は、実体的権利関係の変動を伴わ ないものであり、本件土地をマオラン原料園にするため、実際上開墾のことに当つ ていたHロープ株式会社の代表者がFからGに交替し、本件土地の管理機関が変更 したので、これを公簿を借りて明らかにしたにすぎない、とあつて、該記載は、原 審の認定事実と内容においてほとんど相容れないものといわざるをえず、その他原 - 1 - 判決挙示の証拠の各々を具さに検討しても、原審の認 れを公簿を借りて明らかにしたにすぎない、とあつて、該記載は、原 審の認定事実と内容においてほとんど相容れないものといわざるをえず、その他原 - 1 - 判決挙示の証拠の各々を具さに検討しても、原審の認定に照応する資料は見出しう べくもないのである。Fが買収関係書類を返却したという事実も、それだけでは、 原審の認定を維持するに足りないこと明白である。  叙上のとおり、本件土地の所有権の移転が贈与契約の成立と同時に生じない特段 の事由として原審が判示した該契約の趣旨の認定が、これに照応する資料を欠く以 上、原判決が他に首肯するに足る事情を審究判示することなく、本件土地の所有権 が昭和三二年七月三一日の経過とともに、FからGに移転したと判断したことは、 審理不尽、理由不備の違法を冒したものといわざるをえず、論旨は結局理由があり、 この点において原判決は破棄を免れない。  よつて他の論旨に言及するまでもなく、本件を原審に差し戻してさらに審理を尽 させるのを相当と認め、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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