昭和36(テ)41 地位保全仮処分(特別上告)

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士三原道也の上告理由第一点について。  憲法七六条は司法権の所属

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判決文本文700 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士三原道也の上告理由第一点について。  憲法七六条は司法権の所属、裁判所の構成、裁判官の職責を規定したものであつ て、民事裁判において、民事上の責任を究明するに際し、既に刑事判決において有 罪とされた行為につき、これと異なる事実認定をすることができるかどうかという ごとき、所論のような事柄とは関係のない規定である。それ故、違憲の論旨は前提 を欠き、その実質は、単なる訴訟手続違反の主張に帰し、特別上告適法の理由に当 らない。  同第二点について。  所論は、結局原判決は被上告人等の個人的保護を急ぐのあまり、不法にも社会の 秩序、公共の福祉を犠牲にしようとしたもので違憲であるというに帰し、原判決の 如何なる判断が、論旨にいう憲法の諸条項に如何なる点において違反したかを何ら 具体的に示していない。そして、原判決の事実の認定、法律の適用については必ず しも是認できないけれども、所論は、特別上告理由としては不適法であり、採るを 得ない。  よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -             裁判官    高   木   常   七 - 2 -

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