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昭和26(あ)2301 殺人未遂、放火、銃砲等所持禁止令違反

裁判所

昭和26年10月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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275 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人栗原宰之助の上告趣意は、結局事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官澤田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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