昭和32(オ)581 再調査請求法律関係存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原判決の判断遺脱、理由不備、審理不尽、事実認定の経験則違背等を主 張す

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判決文本文265 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原判決の判断遺脱、理由不備、審理不尽、事実認定の経験則違背等を主張するのであるが、要するに、原審が証拠に基いて上告人が再調査請求を取り下げた事実を認定したのに対し、右事実認定を非難するに過ぎず、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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