昭和45(オ)1072 不動産引渡命令に対する第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和46年3月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和43(ネ)550
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理  由  上告代理人横山茂樹の上告理由について。  本件のように、競売法によつて準用される民

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判決文本文371 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人横山茂樹の上告理由について。 本件のように、競売法によつて準用される民訴法六八七条によつて発せられた不動産引渡命令は、債務名義ではなく執行の方法にほかならないから、右命令に対し第三者異議の訴を提起することが許されないことは、すでに当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和四四年(オ)第五〇七号同年一〇月二八日第三小法廷判決、民集二三巻一〇号一八七四頁)。してみれば、これと同旨に出た原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三- 1 -

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