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昭和33(ク)110 競売手続開始決定に対する抗告棄却決定に対する抗告

裁判所

昭和33年6月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 広島高等裁判所 昭和32(ラ)24

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368 文字

主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人らの負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。而して、同条所定の憲法の違背は日本国憲法の有効を前提とするものであつて、本件抗告理由の中、日本国憲法自体の無効を主張する点は右にいう違憲の主張に当らないし、その余の所論は単に違憲に名を藉りて原決定の事実誤認を主張するにとゞまり、すべて同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三三年六月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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