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昭和51(あ)501 贈賄、受託収賄

裁判所

昭和52年6月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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411 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Aの弁護人柳井義郎、同西ケ谷徹、同城田冨雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人Bの弁護人高山幸夫の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Cの弁護人大蔵敏彦の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Dの弁護人鈴木信雄、同奥野兼宏、同立石勝廣の上告趣意のうち違憲(三八条違反)をいう点は、被告人Dの司法警察員に対する自白調書の任意性を肯認した原判断に誤りがあるとは認められないので、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年六月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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