【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人AことBの上告趣意及び弁護人高野篤信、同金子栄次郎の上告趣意は末尾 に添えた書面記載のとおりである。 被告人の上
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人AことBの上告趣意及び弁護人高野篤信、同金子栄次郎の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 被告人の上告趣意について。 所論は、複雑詳細をきわめているが、帰するところ事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また論旨のうちに憲法三七条二項を引用している点は、被告人がCことDを証人として申請したのに、これを採用しなかつたことを難ずる趣旨と解せられるが、憲法三七条二項は、裁判所は、被告人又は弁護人から申請した証人は、不必要と認められる者まで、すべて尋問しなければならないという趣旨ではないことは、当裁判所大法廷の判例とするところであつて、原判決は、なんら憲法の規定に違反するところはない(参照昭和二三年(れ)第二三〇号同年七月二九日判決、集二巻九号一〇四六頁)。 弁護人の上告趣意について。 弁護人高野篤信の上告趣意第一点及び弁護人金子栄次郎の上告趣意(一)は、前記被告人の上告趣意について説示したとおりであつて理由がなく、また、両弁護人のその他の上告趣意は、原判決の事実誤認またはこれに基いて量刑不当を主張するのであつて、適法な上告理由でない。 よつて刑訴四〇八条により、全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二七年三月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 村又介裁判官 小林俊三裁判官 本村善太郎
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