【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 本件抗告は、最高裁判所(第二小法廷)が昭和二二年(オ)オ第三五号特許願拒 絶査
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件抗告は、最高裁判所(第二小法廷)が昭和二二年(オ)オ第三五号特許願拒絶査定不服事件につき東京高等裁判所に移送する旨の決定をしたことに対するものであるが、最高裁判所は最終審の裁判所であるから、その決定に対しては抗告で不服を申立てることはできない。本件抗告は却下すべきものである。 昭和二六年四月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示