【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福島等、同西嶋勝彦の上告趣意の中、憲法三一条違反をいう点は、原審な らびに第一審の認定に副わない事実を前提とするも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福島等、同西嶋勝彦の上告趣意の中、憲法三一条違反をいう点は、原審ならびに第一審の認定に副わない事実を前提とするものであつて、その前提を欠き、適法な上告理由に当らない。また、憲法二一条違反をいう点は、原審は、被告人の本件戸別訪問の行為はアカハタの講読勧誘の目的に止まらず、日本共産党立候補者に投票を得しめる目的に出たものであると認定し、単にアカハタの販売に止まる行為を公職選挙法違反としているのではないから、原審の認定に副わない事実を前提とする右違憲の主張は前提を欠き、上告適法の理由に当らない。その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年八月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示