右の者に対する住居侵入、現住建造物等放火被告事件(昭和四七年(あ)第二〇八一号)について、当裁判所が、昭和四八年二月九日にした上告棄却決定に対し、申立人から裁判の解釈を求める申立があつたが、最高裁判所は、刑訴法五〇一条に定める刑の言渡をした裁判所ではないから、本件申立は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四八年七月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻三己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
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