昭和36(あ)2540 傷害、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58730.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  所論は、事実誤認、刑訴法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文710 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意について。 所論は、事実誤認、刑訴法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、所論被告人の司法警察員に対する各供述調書の任意性を疑うべき資料は記録上見出されない)。 弁護人渡辺良夫、同相磯まつ江、同芹沢孝雄の上告趣意第一について。 所論は、憲法三一条違反をいうが、検祭官において所論参考人らを起訴前に取調べなければ、本件起訴の裁定ができなかつたものとは記録上認められず、また右参考人らの検察官に対する各供述調書が単に起訴後の作成に係る故をもつてその証拠能力を否定すべきいわれは存しないから、右違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由に当らない。 次に、所論は憲法三七条二項違反を主張するけれども、起訴後に捜査官が参考人の取調をなすことはなんら違法ではなく、所論参考人は第一審第四回公判期日に証人として尋問をうけているところ、右期日に被告人、弁護人らに対し各証人を充分審問する機会が与えられなかつたと認むべき形跡は存しないから、右違憲の主張も前提を欠き、適法な上告理由に当らない。 同趣意第二ないし第四について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和三九年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官横田正俊 廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る