昭和39(オ)1184 債務不存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年2月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和36(ネ)98
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡部信男の上告理由第一点ないし第四点について。  原判決は、その判示

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判決文本文884 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡部信男の上告理由第一点ないし第四点について。  原判決は、その判示する経緯により、原判示の消費貸借契約、抵当権設定契約、 および金沢簡易裁判所昭和三四年(イ)第一二七号事件和解調書記載の和解は、い ずれも被上告人(被告)と上告人(原告)代理人たる曾谷平八郎との間に有効に成 立したものであり、また上告人主張の本件土地家屋につきなされた各登記および本 件動産の引渡は右有効に成立した契約、和解の履行として、有効になされたもので あると認定判断しているのであり、原審の右認定判断は、その挙示の証拠により肯 認することができる。所論は、ひつきよう、原審の裁量に属する証拠の取捨判断を 非難するに帰し、採用できない。  同第五点について。  民訴法三五六条による和解に対する請求異議の訴は、訴訟物の価額の如何にかか わらず、和解の成立した裁判所の専属管轄に属するものと解するを相当とすること 当裁判所の判例とするところであり、(当裁判所昭和三四年(オ)第八七八号同三 七年三月一五日第一小法廷判決、集一六巻三号五四八頁参照)右判例を変更すべき ものとは認められない。従つてこれと同趣旨に出でた原判決には所論の違法はない。 論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠 - 1 -             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 - 判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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