昭和25(れ)1805 窃盗、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉江知養の上告趣意(後記)について。  当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、それが断罪の唯一の証拠であ

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判決文本文463 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉江知養の上告趣意(後記)について。 当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、それが断罪の唯一の証拠であつても、刑訴応急措置法一〇条三項、憲法三八条三項の規定に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一五四四号昭和二四年四月二〇日大法廷判決各参照)。されば、原判決はその判示第一の事案につきその公判廷における被告人の自白を断罪の唯一の証拠としていること正に所論のとおりであるが、これを違憲違法ということはできないから、論旨は理由がない。 以上は裁判官井上登を除く、その他の裁判官の一致した意見であつて、裁判官井上登の反対意見は前記引用の当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一六八号事件)において示すとおりである。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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