- 1 -主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 電波法100条1項1号及び電波法施行規則44条2項2号に規定する屋内において2MHzから30MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し及び受信する電力線搬送通信設備について,同規則46条の2第1項の規定により総務大臣が平成18年11月21日に総務省告示第617号をもって行った原判決別紙型式指定目録記載の型式指定を取り消す。 総務大臣は,電波法100条1項1号及び電波法施行規則44条2項2号に規定する屋内において2MHzから30MHzまでの周波数の搬送波により信号を送信し及び受信する電力線搬送通信設備について,同規則44条1項1号(1)及び46条の2の型式指定をしてはならない。 総務大臣は,無線設備規則59条1項1号に規定する電力線搬送通信設備のうち,屋内において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものについて,電波法100条1項1号の許可をしてはならない。 第2事案の概要本件事案の概要は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決5頁3行目及び20行目の各「59条1号」をいずれも「59条1項1号」に改め,5行目の「甲27」の次に「乙1,4」を加える。 ,, 原判決6頁1行目の「59条1号」を「59条1項1号」に改める。 原判決13頁12行目の「立場にない」の次に次のように加える。 。 「なお,控訴人らは,総務大臣に対し異議申立てをしたところ,当該事案の- 2 -主任審理官として指名されたAが本件PLCを可能とした無線設備規則の一部を改正する省令案について適正とする意見を提出しており審理の公 らは,総務大臣に対し異議申立てをしたところ,当該事案の- 2 -主任審理官として指名されたAが本件PLCを可能とした無線設備規則の一部を改正する省令案について適正とする意見を提出しており審理の公正を妨げる事情があることが明らかであるため,同人の忌避を申し立てたが,電波監理審議会はその忌避申立てを却下したのであるから,電波監理審議会による当該事案の審理について第三者性が確保されていないことは明らかである」。 第3当裁判所の判断 当裁判所も,本件訴えはいずれも不適法であると判断する。 その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第 争点に対する判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決18頁2行目の「証拠」から3行目の「認められ」までを「証拠,(乙8)及び弁論の全趣旨によれば,電波監理審議会が,昭和27年から平成15年までの間,処分に対する異議申立てについてした審理のうち,議決(. ),によって終了した事案についての平均審理期間が約708日約194年取下げによって終了した事案についての平均審理期間が約462日(約1. 27年両者を併せた平均審理期間が約612日約168年であるこ),(. )とが認められるところ(現在までに審理が終了したか否か不明な事案は含まれていない」に,5~6行目の「平均審理期間が2年弱であることは」。),,「,」。 を電波監理審議会の審理を経なければならないことはにそれぞれ改める(2)原判決20頁19行目の「解されるから」を次のように改める。 ,「。 ,,,解されるなお控訴人らは総務大臣に対し異議申立てをしたところ当該事案の主任審理官として指名されたAが本件PLCを可能とした無線設備規則の一部を改正する省令案について適正と 「。 ,,,解されるなお控訴人らは総務大臣に対し異議申立てをしたところ当該事案の主任審理官として指名されたAが本件PLCを可能とした無線設備規則の一部を改正する省令案について適正とする意見を提出しており審理の公正を妨げる事情があることが明らかであるため,同人の忌避を申し立てたが,電波監理審議会はその忌避申立てを却下した旨主張するが,前記のような電波監理審議会の審理手続,裁決主義及び実質的証拠法則を採用した電,,波法の規定にかんがみれば仮に控訴人らの主張する事情があったとしても- 3 -電波監理審議会の審理及び議決並びにその議決による決定を経由することなく本件型式指定処分の取消訴訟を提起することを適法ならしめる理由にはなり得ないというべきである。したがって」,(3)原判決24頁6行目冒頭から12行目末尾までを次のように改める。 「以上の点に加えて,行政事件訴訟法の上記改正以前には,行政庁の公権力の行使の差止めを求めるいわゆる無名抗告訴訟の適法要件として,行政庁が当該処分をすべきでないことが一義的に明らかであり,事前審査を認めないことによる損害が大きく事前救済の必要性が顕著であり,かつ,他に適切な救済方法がないことが必要であると解され,上記改正後には,行政処分の差止めの訴えは,一定の処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り提起することができ(行政事件訴訟法37条の4第1項本文その損害を避けるため他に適当な方法があるときはこの限りでないもの),と規定されているが同項ただし書裁決主義及び実質的証拠法則を定めた(),電波法の規定について特段の手当がされなかったことを併せ考慮すれば,実定法の趣旨は,上記改正後においても,電波法又は同法に基づく命令の規定による総務大臣の処分については, 証拠法則を定めた(),電波法の規定について特段の手当がされなかったことを併せ考慮すれば,実定法の趣旨は,上記改正後においても,電波法又は同法に基づく命令の規定による総務大臣の処分については,その処分によって生ずるおそれがある損害を避けるための救済方法として,電波監理審議会の審理及び議決を経た後の決定に対する取消訴訟や電波法101条,82条1項に基づく総務大臣の措置命令のみを予定しているものと解するのが相当である。したがって,本件差止めの訴えは不適法というべきである」。 以上によれば,本件訴えはいずれも不適法であるから却下すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。 よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第22民事部- 4 -裁判長裁判官石川善則裁判官豊田建夫裁判官徳増誠一
▼ クリックして全文を表示