【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理 由 被告人両名の弁護人石田馨の上告趣意第一点については、刑訴第四
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理由 被告人両名の弁護人石田馨の上告趣意第一点については、刑訴第四〇五条が違憲でないことは当裁判所判例の判示するところである(昭和二四年新(れ)第四八一号、同二五年七月二五日第三小法廷判決昭和二二年(れ)第四三号、同二三年三月一〇日大法廷判決参照)。同第二点の所論は刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しない。また記録を調べても同第四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同第四〇八条、第一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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