昭和27(う)3416 食糧管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月20日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人浦本貫一提出の控訴趣意書記載のとおりであるから茲に 之を引用する。これに対する当裁判所の判断

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判決文本文645 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人浦本貫一提出の控訴趣意書記載のとおりであるから茲に之を引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 右弁護人の控訴の趣意第一点について。 しかしながら、原判決は、被告人は決定の除外事由がないのにその生産にかかる昭和二十六年度産米につき食糧管理法第三条の規定により割当を受けた数量の米を政府に売渡す以前の判示の日時に判示の場所において自己の生産にかかる同年度産粳精米一石二斗を政府等所定の者以外の者であるAに貸付名義を以て譲り渡した旨認定しているのであつて、その判示するところは弁護人主張のように単なる貸付と認定しているので<要旨>はないのである。即ち原判決は食糧管理法施行規則第三十八条に関する立法の趣旨に論及した上本件のような</要旨>所有権の移転を伴う引渡である以上単なる貸付と異なり、同規則にいわゆる譲り渡しに該当する旨判示しているのであり、本件のごとき貸付はいわゆる消費貸借に属し、目的物の所有権が貸主から借主に移転する場合であるから、食糧管理法施行規則第三十八条の適用に当つてはこれを譲渡と解するを相当とし、同条の違反行為の成立するためには必ずしも現実に供出を危くすることはこれを要しないものと解するを相当とするから原判決には所論のごとき理由不論若しくは理由のくいちがいがあるものということはできない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事山本長次判事関重夫)

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